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不動産コンサルティングとは

一般にコンサルティング(consulting)とは、弁護士・税理士等の法定資格士の固有業務に係るもの以外の事柄について、通常、「顧客=クライアント(client)から相談を受け、そのクライアントから助言・提言などの提示依頼があり、これに対して最適の改善策・解決策を判断材料として提示すること」とされています。

不動産は、国民生活やあらゆる産業活動、文化活動の基盤をなすものですが、例えば個人の土地所有者においては、相続税の不安や固定資産税などの負担増に伴い、将来を見据えた土地利用等についてのコンサルティングを求める事例が増えていますし、企業においても、事業の再構築(いわゆるリストラ)などに伴って、不動産に関する適切なコンサルティングを求める事例が多くなってきています。

このようなニーズに応えるのが『不動産コンサルティングマスター』であり、国土交通大臣の認定を受けて(公益財団法人)不動産流通推進センターが実施する試験に合格し、不動産コンサルティングに関する一定水準以上の知識及び技術を有すると認められて、(公益財団法人)不動産流通推進センターに登録された人のことをいいます。

『不動産コンサルティングマスター』が行う不動産コンサルティング業務は、「依頼者との契約に基づき、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」と定義されています。

不動産業者の方々は、不動産の売買・賃貸の仲介や、自らが売主となる分譲業務など宅地建物取引業法に基づく営業活動を日々行っているわけですが、顧客のニーズも多様化・高度化の傾向にあり、宅建業法とは分離・独立した業務としての不動産コンサルティング業務が求められることも多くなっています。この「業務の分離・独立」については、『不動産コンサルティング制度検討委員会報告書』において、不動産コンサルティング業務のフローチャートが示されるとともに、不動産 コンサルティング業務報酬に係る算定方法の目安が提言されました。

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